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株式会社 添翼

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機密保持契約書(お客様用)

機密保持契約書

 株式会社添翼(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という)は、甲から乙に開示もしくは提供される秘密情報の取り扱いに関し、次のとおり機密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。 

第1条(目的)

 本契約は、甲および乙が、甲から乙に委託する業務(以下「本業務」という)を行うにあたり、甲から乙に開示もしくは提供される機密情報の機密保持に関する取り扱いを定めることを目的とする。

第2条(秘密情報の定義)

 本契約において「秘密情報」とは、本業務に関連して甲が乙に開示もしくは提供する営業上の情報、および本業務の履行にあたり乙が知り得た甲の営業情報並びに甲の顧客または従業者の個人情報をいう。この情報は、営業秘密、または技術的・財産的な性格を有する有用な営業上の情報および知識を含むものであり、それが紙・磁気テープ、ディスク等に記録されているか、あるいは口頭その他の方法で表現されているかを問わない。

第3条(適用除外)

 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本契約における秘密情報として取扱わないものとする。

  1. 乙が、甲から開示もしくは提供を受けた時点で既に公知であった情報、または既に乙が保有していた情報
  2. 乙が、甲から開示もしくは提供を受けた後、乙の責によらず公知となった情報
  3. 乙が、機密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報
  4. 乙が、開示もしくは提供された情報によらずして独自に開発した情報甲が、機密保持義務を課すことなく第三者に開示もしくは提供した情報

 

第4条(機密保持および管理)
  1. 乙は、事前の書面による甲の承諾を得ることなく、機密情報を本業務以外の目的に一切使用してはならないものとする。
  2. 乙は、本業務の履行にあたり当該秘密情報を知ることが必要であると認められる最小限の自社の役員及び従業者以外の第三者に対し、開示、提供または漏洩しないものとする。ただし、事前の書面による甲の承諾を得た場合、および法令の定めるところにより開示もしくは提供を求められた場合はこの限りではない。
  3. 乙は、本条に定める機密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を使用および管理するものとする。
  4. 乙は、本業務の履行に合理的な必要な範囲内でのみ、秘密情報を複製することができる。なお、当該複製物も秘密情報として扱うものとする。
  5. 乙は、本業務の履行に必要な範囲内で第三者に秘密情報を利用させ、または取扱わせる場合は、甲の承諾を得て行うことができる。なお、乙は、本項に基づき第三者に機密情報を利用させ、または取扱わせる場合は、当該秘密情報が漏洩し、または不正利用等されることを防止するため、それぞれ第三者との間で本契約と同等の機密保持義務を明確にした契約を締結するとともに、当該第三者のすべての行為およびその結果についての責任を負うものとする。
  6. 乙は、本業務が終了した場合、または甲より返還請求のあった場合には、甲の指示に従い、秘密情報および当該複製物を甲に直ちに返還または破棄するものとする。
第5条(個人情報の取り扱い)

 個人情報については、前条の規定に加えて、本条の規定を適用する。なお、本契約において「個人情報」とは、個人に対する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。

  1. 乙は、本業務を遂行するにあたり、個人情報にアクセス、閲覧または利用できる者を限定し、それ以外の者にアクセス、閲覧または利用させてはならない。
  2. 乙は、甲の事前の個別の承諾なしに、個人情報を複製してはならない。また、当該複製物を廃棄する場合、書類については裁断または焼却の方法により、また電磁的記録については、データの消去または媒体の破壊によりこれを行うものとする。
  3. 乙は、本業務の全部または一部を再委託する場合、事前の書面による甲の承認を得なければならない。この場合、乙は当該第三者に対し乙が甲に対して負うべき義務を負わせるとともに、甲に対し当該第三者のすべての行為および結果についての責任を負うものとする。
  4. 乙は、個人情報の受領、乙の作業従事者への個人情報の引渡し、回収および甲への返却等の任にあたる窓口として、取扱責任者を定め、甲に通知するものとする。また、これに変更があった場合も同様とする。
  5. 乙は、甲から開示または提供を受けた個人情報の漏洩、滅失等の事故が発生した場合、直ちに甲にその旨を報告し、被害の拡大を防止するための措置を講じるものとする。また、乙は、当該事故の調査・対応につき甲から指示がある場合には、その指示に従うものとする。
第6条(立入検査・監督)
  1. 甲は、乙に対し本契約の規定が適切に履行されているかを調査するため、秘密情報の使用・管理状況に関する報告書の提出を求めることができる。
  2. 甲は、乙に対し本契約の規定が適切に履行されているかを調査するため、乙に立入検査を要求することが出来る。
第7条(損害賠償)

 乙は、甲の秘密情報を漏洩、または本契約に定める条項に違反したという明らかな証拠があり、甲に対して直接かつ通常の損害を与えた場合(合理的な範囲内の弁護士費用を含む)損害賠償する責を負うものとする。

第8条(合意管轄)

 甲および乙は、本契約に関連して甲乙間に生じた紛争を訴訟によって解決する場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

第9条(協議)

 本契約に定めない事項および本契約の各条項に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ決定する。

 

 本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙による記名押印のうえ各1通を保有する。


年    月    日  


甲)
〒532-011 大阪府大阪市淀川区西中島6-2-3 チサンマンション 第7新大阪210号
  株 式 会 社 添 翼
  代表取締役 土居加奈
  TEL / FAX:06-7709-5292

乙)

 

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